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相続税申告の対象とは

相続の際に相続税の税額を計算するためには、被相続人の財産のうちどれが課税対象となるかを把握しておく必要があります。被相続人の相続財産には、相続税の課税という観点からすれば、本来の相続財産、みなし相続財産、非課税財産の3つに分けることができます。課税対象を把握しておく上で正しい方法は、被相続人の全ての相続財産を特定し、その財産のうち非課税財産を除外していくことです。こうした方法であれば、余すことなく課税対象となる相続財産を把握できます。

 

・本来の相続財産
本来の相続財産とは、相続税の課税対象となる相続財産のことで、お金に換算できるすべての財産を示します。例えば、銀行の預金や有価証券、土地や建物などの不動産、家具や宝石、自動車などの動産、著作権や特許権、商標権などの各種権利、工業機械や商品、売掛金などの事業用財産があります。
本来の相続財産は雑多に及びますが、相続税申告の際、万が一に課税対象の財産の申告漏れがある場合には、追徴課税が課せられるおそれもあるので正確に把握しておくことが大事です。


・みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって相続人が受け取る財産のことで、民法上の相続財産ではないものです。しかし、みなし相続財産は、相続税の計算をする際には課税対象として扱います。みなし相続財産の例は、生命保険金等や死亡退職金等があります。
みなし相続財産は、民法上の相続財産ではありませんが、受取人である相続人には法定相続人の数に応じた非課税枠も適用されます。


・非課税財産
相続財産のうち、相続税が課税されない非課税財産があります。
墓地や墓石、仏具など日常礼拝をしているものがあります。もっとも、骨董品として投資や商品として扱っている場合には相続税が課せれます。また、宗教や慈善事業などの公益を目的とした使用が確実な財産も非課税財産にあたります。次に、条例によって定められた心身障害者救済制度により支給される給付金を受給する権利も非課税財産として相続できます。その他には、個人で経営する幼稚園などに使用される事業用財産、相続税の申告期限よりも前に国・地方公共団体・公益を目的とする事業を行う法人に寄付した財産、生命保険金・退職死亡金といったみなし相続財産のうち、非課税枠が適用される金額分があります。

 

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代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

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  • 経歴

    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

    大阪経済法科大学卒業。

  • 所属団体

    近畿税理士会(131417)

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