田中隆資税理士事務所 > 相続 > 配偶者居住権は相続税の節税になる?メリットとデメリットを解説

配偶者居住権は相続税の節税になる?メリットとデメリットを解説

相続税の対策を行う際に、配偶者居住権を活用することによって相続税の節税になることをご存じでしょうか。

本稿では、配偶者居住権を活用した相続税の節税をする際のメリットとデメリットについて解説していきます。

配偶者居住権の仕組みとメリット

配偶者居住権とは、配偶者に不動産の所有権ではなく居住権を相続することによって、配偶者が相続できる財産に預貯金などの流動資産を増やすことができる制度です。

 

この配偶者居住権を活用することによって、居住している不動産の価値を配偶者の平均余命などから計算された居住権と居住権を差し引いた物件の価値に分けることができます。

そして、不動産の所有権は時価よりも低い価格で子などの他の相続人に、また居住権は配偶者に相続することによって、配偶者は相続人として他の財産も相続することができるようになります。

 

配偶者居住権のメリットとして、節税効果もあげることができますが、特に二次相続においては大きなメリットがあります。

配偶者居住権は配偶者が居住するための権利なので、配偶者が亡くなった際に消滅します。

この配偶者居住権は相続されることがないため、一次相続において不動産を相続した相続人は時価よりも低い金額で不動産の所有権を得ることになるのです。

そのため、二次相続での相続税額に大きくメリットがあることが特徴です。

配偶者居住権のデメリット

その一方で、配偶者居住権を活用することによるデメリットもあります。

一つは、子などの他の相続人が受け取ることのできる財産が減るということです。

配偶者居住権を活用することによって、不動産の所有権は配偶者以外の他の相続人に移ります。

その結果として、他の相続人は現預金などの流動資産を受け取れる割合が減ってしまうというデメリットがあるのです。

その他にも、他の相続人同士での相続財産額の不釣り合いなどが生じる可能性もあるため、納税対策を行っておく必要があるといえます。

配偶者居住権に関することは田中隆資税理士事務所におまかせください

田中隆資税理士事務所では、相続に関する税務相談も承っております。

配偶者居住権に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。

BASIC KNOWLEDGE

当事務所が提供する基礎知識

SEARCH KEYWORD

よく検索されるキーワード

TAX ACCOUNTANT

税理士紹介

田中税理士
代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

日々の努力を忘れずに、邁進して参ります。

当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

田中隆資税理士事務所は、大阪西区に事務所を構え、個人・法人を問わず様々なご相談を承る事務所です。相続の生前対策・お手続き、事業承継、法人の税務・会計業務、起業支援、経営相談など、ニーズやご予算に合わせてお手伝いいたします。

  • 経歴

    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

    大阪経済法科大学卒業。

  • 所属団体

    近畿税理士会(131417)

OFFICE

事務所概要

田中隆資税理士事務所
〒550-0002大阪市西区江戸堀1丁目10番1号肥後橋第21松屋ビル7F

営業時間/平日9:00〜17:00※事前予約で時間外・土日祝対応可能

FAX 06-7878-5691

INFORMATION

お知らせ・情報