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相続対策における生前贈与(生前分与)とは

・生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に財産を第三者に譲渡することです。被相続人が亡くなった後に財産を承継するとなると相続税が課せられることから、被相続人が存命の内に財産を生前贈与しておくことで相続税を節税することができます。もっとも、生前贈与には贈与税が課せられることから、やみくもに生前贈与を行うと、相続税を納めるよりも損をしてしまうおそれもあるので注意が必要です。生前贈与による効果的な相続税対策は以下の通りです。


・贈与税の基礎控除
贈与税の課税方法の一つに暦年課税があります。これは、一年間に受贈者が受け取った財産額の合計のうち、110万円を超えた分に対して課税される方法です。つまり、年間110万円以下の金額で被相続人が生前に贈与すれば、税金を納めることなく財産を承継することができます。もっとも、毎年同じ人物に贈与していると税務署から財産を分割することで贈与税逃れをしているとみなされ、贈与税の納付を求められる場合もあります。


・相続時精算課税制度
相続時精算課税とは、親・祖父母が60歳以上であり、かつ子・孫が20歳以上である場合、親・祖父母から子・孫への贈与は、贈与総額が2,500万円以下なら非課税となる制度です。ただし、この制度を利用すると、生前贈与が2500万円以下でも贈与者が亡くなった場合に、贈与した分だけ相続税が課せられます。したがって、生前贈与時に比べて相続開始時に時価額が大きくなる土地や建物といった財産であれば、節税効果が大きくなります。


・住宅取得資金贈与
被相続人の子・孫への住宅資金を贈与する場合も、3,000万円以下であれば、贈与税が課せられません。住宅購入を考えている子や孫がいる場合には、住宅資金を生前贈与すれば節税効果が大きくなります。

 

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代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

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  • 経歴

    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

    大阪経済法科大学卒業。

  • 所属団体

    近畿税理士会(131417)

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