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相続税申告の流れ

・遺産分割を行う
まずは、被相続人の遺言書の確認・検認、戸籍謄本や被相続人の身辺調査による相続財産と相続人の特定、相続の放棄・限定承認を行う者がいるかの確認を行います。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行うことで相続分を確定します。また、相続財産の調査と同時に相続税申告の必要書類である財産目録を作成しましょう。


・相続税の納税義務があるかを確認
相続税申告は、相続の際に必ずしも必要なわけではありません。被相続人の遺産総額が基礎控除を上回った場合に相続税の納税義務が生じます。遺産総額とは、本来の相続財産やみなし相続財産、被相続人の死亡前3年以内に生前贈与された財産といった相続税の課税対象となる財産の総額です。そして、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を遺産総額から差し引いた額に相続税が課せられるのが原則です。もっとも、基礎控除以外にも生命保険金や死亡退職金といったみなし相続財産を受け取る場合に適用される非課税枠や配偶者の減税措置、贈与税額控除など控除の特例があり、さらに減税することができます。これらを計算し、納税額が生じた場合には、相続税申告をする必要があります。なお、配偶者の税額軽減と贈与税額控除を適用するには、控除の計算の結果、納税義務がたとえなかったとしても相続税申告が必要になります。
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った翌日から10カ月です。遺産分割協議がまとまらないなど、申告・納付が間に合いそうにない場合は、一旦は法定相続分の割合をもとにして相続税を計算し、相続税申告・納税を行いましょう。後ほど遺産分割によって確定した正しい相続分をもとに計算し直すよう、続税の更正の請求ができます。


・相続税申告の必要書類
相続税申告書、財産目録、遺言書のコピー、遺産分割協議書、相続関係説明図、被相続人に関する身分証明書(出生から死亡までの連続する戸籍謄本またはコピー・住民票の除票・略歴・身分証明書のコピー)、相続人に関する身分証明書(全員の戸籍謄本又はコピー・住民票・印鑑証明)があります。


・申告先と方法
相続税申告は、被相続人が亡くなった時点の被相続人の住所地を管轄とする税務署に行います。また、確定申告などと異なり電子申告は認められていないことから、申告書類を税務署に持参するか郵送して提出します。

 

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田中税理士
代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

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  • 経歴

    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

    大阪経済法科大学卒業。

  • 所属団体

    近畿税理士会(131417)

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