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相続税はいくらからかかる?

⬛︎相続税がかかる遺産の金額
相続税は、遺産の金額が一定額以上である場合に発生する税金です。一定額とは「基礎控除額」のことであり、遺産の総額が基礎控除額を上回った場合に、上回った分の金額が課税対象となります。基礎控除額は、3000万+600万×法定相続人の人数によって計算され、例えば、相続人が配偶者と子の2人だった場合は、3000万+600万×2=4200万円が基礎控除額となります。
したがって、基礎控除額の最低額は3600万円であり、遺産の総額が3600万円を超えると相続税がかかる可能性があるといえます。
もっとも、遺産が3600万円を超えても、相続税が発生しない場合もあります。

 

⬛︎3600万円以上でも相続税がかからないケースとは?
●基礎控除額を超えない場合
上記の通り、基礎控除額は法定相続人の人数によって変動します。法定相続人には養子も含まれます。

もっとも、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までという制限があります。
また、相続放棄をした相続人も、基礎控除額の計算では相続人としてカウントされます。

 

●基礎控除額を超える場合
基礎控除額を超えたとしても、特例や控除を活用すれば相続税がかからない場合があります。

代表的な例としては、以下のものが挙げられます。

 

①贈与税額控除
②配偶者に対する相続税額の軽減
③未成年者控除
④障害者控除
⑤相次相続控除
⑥外国の財産に対する相続税額の控除
⑦贈与税額控除(相続時精算課税)
⑧小規模宅地等の特例

 

⬛︎相続税の申告
相続税が発生していなくても、申告が必要な場合があります。
それは、上記のような、「基礎控除額を超えているが特例や控除によって相続税がかからなくなった場合」です。また、明らかに遺産総額が基礎控除額以下であれば申告の必要はありませんが、基礎控除額に近い金額である場合には、申告の準備をした方が良いでしょう。遺産総額を厳密に評価したところ、それまでの評価額より高額であったり、新たな遺産が見つかる可能性があるためです。

相続税の申告には、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。

この期限を過ぎると延滞税が発生してしまうため、期限に余裕をもって申告の準備をしてください。

 

田中隆資税理士事務所では、大阪市内、神戸市を中心に関西のエリアで相続問題に関する相談を承っております。
お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。

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田中税理士
代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

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  • 経歴

    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

    大阪経済法科大学卒業。

  • 所属団体

    近畿税理士会(131417)

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