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【税理士が解説】小規模宅地等の特例|適用要件や注意点など

不動産の相続の際に適用できる大きな制度としては、小規模宅地等の特例があげられます。

この制度を活用することによって、不動産相続にかかる相続税評価額を最大で8割カットすることができます。

本稿では、大きな節税効果がある小規模宅地等の特例の適用要件や注意点について解説していきます。

小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例の適用要件には3つあります。

 

・今まで住んでいた土地であること

まずは、今まで被相続人が住んでいた土地である特定居住用宅地等であることが要件となります。

この特定居住用宅地等である場合は、330㎡までの面積で80%の減額をすることが可能です。

また、被相続人が住んでいた土地であることに加えて、相続により取得した相続人が配偶者、同居親族、家なき子のいずれかであることの両方を満たす必要があります。

 

・事業を行っていた土地であること

被相続人が事業を営むにあたって活用していた土地である特定事業用宅地等でも適用になり、400㎡を限度に80%の減額が可能です。

この場合には、被相続人の事業を同じ場所で相続税申告期限まで継続して行うことが必要となります。

 

・貸していた土地であること

最後に、被相続人が貸し付けをおこなっていた土地であることが要件となります。

これを貸付事業用宅地等と呼び、この場合には200㎡を限度に50%の減額ができます。

この制度はなかなか活用されることがありませんが、低額過ぎず相当の対価で貸し付けていること、空室がある場合には速やかに募集を行っていることなどが必要となります。

小規模宅地等の特例の注意点

これまでの大きな節税効果を持つ小規模宅地等の特例ですが、注意点もあります。

それは、遺産分割が終わらないと活用できないという点です。

小規模宅地等の特例を受けるには、宅地を相続する相続人が明確に決まっている必要があるため、未分割の段階では適用することができません。

そのため、必ず相続トラブルの解決や遺産分割を行っておく必要があります。

さらに、この制度を使う際には相続税額がゼロである場合でも必ず相続税の申告を行わなければならないことにも注意が必要です。

相続税の申告を忘れていた、ということがないように気を付けましょう。

小規模宅地等の特例に関することは田中隆資税理士事務所におまかせください

田中隆資税理士事務所では、相続に関する税務相談も承っております。

小規模宅地等の特例に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。

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代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

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    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

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