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遺産相続が発生したときの確定申告

遺産相続が発生した時でも、被相続人の確定申告は行わなければなりません。これを「準確定申告」といい、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
準確定申告の申告する内容としては、「被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日まで」となっており、この範囲での被相続人の所得を計算し、所得税を納付する必要があります。

 

また、相続人の確定申告に関しては、相続人が相続した資産に関しての確定申告は「相続税」の申告納税をもって完結しますので、相続を受けたからといって所得税の確定申告には特段影響はありません。
しかし、相続によって取得した不動産を売却したり、相続によって取得した不動産から不動産収入が得られているといった場合には、もちろん相続人の確定申告にも影響が出てきますので、注意が必要です。

 

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田中隆資税理士事務所では、大阪市内、神戸市を中心に関西のエリアで「税務申告」、「節税対策」、「顧問税理士」などに関する税務相談を承っております。「遺産相続」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。

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代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

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    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

    大阪経済法科大学卒業。

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    近畿税理士会(131417)

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