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相続税の2割加算は誰に適用される?必要な対策は?

相続の際には、相続財産の価額に応じて相続税を納付する必要がありますが、その際に相続税の2割加算となる相続人が存在します。

相続税の2割加算の制度は、相続機会を一度飛ばすことの対策として行われているものですが、この制度は誰に適用されるのでしょうか、また必要な対策はあるのでしょうか。

以下で詳しく解説していきます。

相続税の2割加算の対象者について

相続税の2割加算の対象者は以下の条件に当てはまる方になります。

  • 配偶者ではない
  • 被相続人の一親等の血族ではない
  • 被相続人の養子となった被相続人の孫

具体的には、被相続人の兄弟姉妹や代襲相続でない孫、甥や姪といった相続人が当てはまります。

相続税の2割加算に関しては、通常通り各々の相続税を計算した後、その相続税に対象者は1.2倍を行うことで計算することが出来ます。

2割加算の対策におけるポイント

相続税の2割加算を防ぐためのポイントとして、2つの対策を以下で解説します。

対象者に相続を行わない

まずは2割加算の対象者に相続を行わない、ということが対策の一つとしてあげられます。

2割加算は相続においては発生しますが、贈与においては発生せず、贈与税の2割加算もありません。

そのため、対象者に対しては相続を行わず、生前贈与で対応する、という方法もあります。

対象者に相続を行わない、ということも一つの手段となります。

相続財産を減らして加算額を減らす

もう一つの対策としては、相続財産を減らして加算額を減らすことが考えられます。

この方法を活用することによって、そもそも加算されたとしても加算額を減らすことになりますし、生前贈与と組み合わせることによって効果的な贈与や相続を行うことが出来ます。

また、養子縁組を活用して2割加算の対象から外す、といった手法もありますが、この方法に関しては人数制限があることはもちろんのこと、子がいない相続の場合には逆に法定相続人が減ってしまうというデメリットが発生する可能性があるので注意が必要です。

まとめ

相続税の対策は相続が起こる前から行っておく必要があります。

急にこれだけの相続税を支払わないといけなくなった、となる前にまずは事前に対策を行っておきましょう。

田中隆資税理士事務所では、相続税に関するご相談も承っております。

相続税についてお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

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    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

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