M&Aにかかる税金とは
事業継続のためには事業承継を行うことになりますが、事業承継の方法の一つとしてM&Aがあります。M&Aによってかかる税金は、M&Aを受けた方が個人なのか法人なのかによって仕組みが変わってきますので、ポイントを押さえておくことが重要になってきます。
■個人がM&Aによって事業を譲渡する場合
個人がM&Aによって事業承継をした場合は株式の譲渡所得が発生するため、贈与を受けた翌年に贈与税の確定申告を行うようにしましょう。譲渡所得の計算方法ですが、株式譲渡金額から取得費用を差し引いた金額が譲渡所得となります。株式の場合には取得金額を「譲渡金額×5%」で計算するケースが多いです。また、仮に譲渡した株式が3年10か月以内に相続によって取得した株式である場合には、取得費用に相続で株式を取得するに至った際の相続税を加算することが出来るため、譲渡の際の譲渡所得における所得税の金額は少なくなります。税率は所得税、住民税合わせて20.315%となります。
■法人がM&Aによって事業を譲渡する場合
法人がM&Aによって事業を譲渡する場合には、譲渡の際の所得はすべて法人税の課税対象となります。法人税は売上とすべてまとめて法人税等を計算するので、特にどの所得に分類されるかということはなく、通常の売上とともに計算をしましょう。
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田中隆資税理士事務所では、大阪市内、神戸市を中心に関西のエリアで「税務申告」、「節税対策」、「顧問税理士」などに関する税務相談を承っております。「M&A」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。
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- 経歴
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昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。
大阪経済法科大学卒業。
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近畿税理士会(131417)
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