事業承継問題で税理士に依頼できること
事業承継に関して税理士に依頼して進めて言った方が確実かつ迅速に済む問題がいくつからあります。
一つが節税対策です。
事業承継税制という事業承継に関する税制があります。
この税制は事業承継に関する相続税や贈与税が100%納税猶予されるなど事業承継問題に対応するための税制です。
しかし、手続きや条件はかなり煩雑なものとなっているため、事業承継に強い税理士に依頼して進めていくことをおすすめします。
例えばこの税制が適用される期間についてです。
この税制が適用される期間は2018年1月1日~2027年12月31日までです。
さらに、適用を受けるためには2023年3月31日までに特例承継の計画書を都道府県の担当課に提出する必要があります。
他の要件として5年間で平均8割の雇用を維持することなどがありますが、これについても経営革新等支援機関からの意見が記載された報告書を提出すれば適用が受けられます。
この税制以外にも株式評価額を下げて相続税の負担を軽くして、事業承継を行うなど、事業承継には様々な節税対策があります。
田中隆資税理士事務所では、大阪市内、神戸市を中心に関西のエリアで事業継承に関する相談を承っております。
お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。
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- 経歴
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昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。
大阪経済法科大学卒業。
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- 所属団体
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近畿税理士会(131417)
OFFICE
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