相続税はいくらからかかる?
⬛︎相続税がかかる遺産の金額
相続税は、遺産の金額が一定額以上である場合に発生する税金です。一定額とは「基礎控除額」のことであり、遺産の総額が基礎控除額を上回った場合に、上回った分の金額が課税対象となります。基礎控除額は、3000万+600万×法定相続人の人数によって計算され、例えば、相続人が配偶者と子の2人だった場合は、3000万+600万×2=4200万円が基礎控除額となります。
したがって、基礎控除額の最低額は3600万円であり、遺産の総額が3600万円を超えると相続税がかかる可能性があるといえます。
もっとも、遺産が3600万円を超えても、相続税が発生しない場合もあります。
⬛︎3600万円以上でも相続税がかからないケースとは?
●基礎控除額を超えない場合
上記の通り、基礎控除額は法定相続人の人数によって変動します。法定相続人には養子も含まれます。
もっとも、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までという制限があります。
また、相続放棄をした相続人も、基礎控除額の計算では相続人としてカウントされます。
●基礎控除額を超える場合
基礎控除額を超えたとしても、特例や控除を活用すれば相続税がかからない場合があります。
代表的な例としては、以下のものが挙げられます。
①贈与税額控除
②配偶者に対する相続税額の軽減
③未成年者控除
④障害者控除
⑤相次相続控除
⑥外国の財産に対する相続税額の控除
⑦贈与税額控除(相続時精算課税)
⑧小規模宅地等の特例
⬛︎相続税の申告
相続税が発生していなくても、申告が必要な場合があります。
それは、上記のような、「基礎控除額を超えているが特例や控除によって相続税がかからなくなった場合」です。また、明らかに遺産総額が基礎控除額以下であれば申告の必要はありませんが、基礎控除額に近い金額である場合には、申告の準備をした方が良いでしょう。遺産総額を厳密に評価したところ、それまでの評価額より高額であったり、新たな遺産が見つかる可能性があるためです。
相続税の申告には、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限があります。
この期限を過ぎると延滞税が発生してしまうため、期限に余裕をもって申告の準備をしてください。
田中隆資税理士事務所では、大阪市内、神戸市を中心に関西のエリアで相続問題に関する相談を承っております。
お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。
BASIC KNOWLEDGE
-
相続税の債務控除とは...
大切な人を亡くしてしまった際に必ず行われる相続ですが、その際には相続税が発生します。相続税には様々な控除や非課税枠、特例などが存在し、相続人の負担を軽減する制度が存在します。本稿では、そうした制度の中でも、債務控除という […]
-
遺産相続が発生したと...
遺産相続が発生した時でも、被相続人の確定申告は行わなければなりません。これを「準確定申告」といい、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。準確定申告の申告する内容としては、「被相続人の死亡し […]
-
法人税の種類
税務申告で申告を行うものとして、法人税がありますが、法人税の中でも多くの種類の税金があります。 ・法人税ここでの法人税は「国税」としての法人税です。前述した広義での「法人税」は法人が支払うべきすべての税金をまと […]
-
事業承継とは
事業承継とは会社を後継者へと引き継ぐことを言います。これまで日本企業の事業承継は親族による承継が中心でした。しかし、少子化や働き方の多様化などにより子どもが事業承継をしないケースが増えてきています。 このような […]
-
【税理士が解説】小規...
不動産の相続の際に適用できる大きな制度としては、小規模宅地等の特例があげられます。この制度を活用することによって、不動産相続にかかる相続税評価額を最大で8割カットすることができます。本稿では、大きな節税効果がある小規模宅 […]
-
顧問税理士を変更する...
顧問税理士を変更したいと思った場合、決算日間近だと、大抵の税理士は契約を躊躇することでしょう。顧問税理士の変更には、適切な時期と適切でない時期があります。では、どの時期が顧問税理士の変更に適しているのかというと、①決算日 […]
SEARCH KEYWORD
-
エリアに関するキーワード
TAX ACCOUNTANT
日々の努力を忘れずに、邁進して参ります。
当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
田中隆資税理士事務所は、大阪西区に事務所を構え、個人・法人を問わず様々なご相談を承る事務所です。相続の生前対策・お手続き、事業承継、法人の税務・会計業務、起業支援、経営相談など、ニーズやご予算に合わせてお手伝いいたします。
-
- 経歴
-
昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。
大阪経済法科大学卒業。
-
- 所属団体
-
近畿税理士会(131417)
OFFICE
- 田中隆資税理士事務所
- 〒550-0002大阪市西区江戸堀1丁目10番1号肥後橋第21松屋ビル7F
営業時間/平日9:00〜17:00※事前予約で時間外・土日祝対応可能