相続税の債務控除とは?対象となるもの・ならないもの
大切な人を亡くしてしまった際に必ず行われる相続ですが、その際には相続税が発生します。相続税には様々な控除や非課税枠、特例などが存在し、相続人の負担を軽減する制度が存在します。本稿では、そうした制度の中でも、債務控除という制度について解説いたします。
◯債務控除とは、対象になるもの
債務控除とは相続税が課税される遺産総額から負債の金額分を控除し、相続を行う人の負担を軽減する制度です。
そもそも、遺産のうち課税対象となるのは現金、不動産、債権、株式、骨董品等、生命保険金、贈与財産などの資産です。
こうした資産とは反対のマイナスの遺産、つまりは負債が債務控除の対象となります。
具体的には、ローンを含む借入金や所得税などの税金、葬式費用、医療費や家賃、クレジットカードの決済金などの未払い料金などが対象となります。
◯債務控除の対象にならないもの
具体的には保証債務、団体信用保険付きの住宅ローン、相続税非課税財産の購入代金、対象外となる葬式費用が債務控除の対象とはなりません。
(1)保証債務・団体信用保険付きの住宅ローン
債務履行の義務が発生するか不確実な点から、団体信用保険付きの住宅ローンは保険金の支払いが行われる点からどちらも控除の必要性がないために対象外となります。
(2)相続税非課税財産の購入代金
相続税非課税財産とは、上記の遺産として認定されるもの以外の財産です。具体的なものとしては墓石・仏壇の代金や遺産執行までの必要経費などが該当します。
(3)対象外となる葬式費用
対象外となる葬式費用とは、位牌や香典返し、法事の代金など葬式に必ずしも必要とされないものになります。
◯債務が遺産総額よりも債務のほうが多い場合の選択肢
借金などの負債が遺産の総額を超えそうな時は債務控除とは別の手段である相続放棄や限定承認という相続手法が選択肢として考えられます。
相続放棄を行うと、相続そのものを放棄するため遺産と負債の双方を含めて一切の相続ができなくなります。相続できない代わりに借金などを含めた一切の債務を背負う必要がなくなります。
限定承認を行うことで相続によって得た財産の範囲内でのみ、負債の遺産を相続します。つまり、相続した遺産で打ち消せる額の負債のみ相続することで相続によって負債を背負わないようになっているのです。
例えば、思い出の家は相続し、その不動産的価値に等しい金額に限定して負債は相続するというような形です。なお、相続放棄と限定承認を行う場合は、被相続人(本人)の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
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- 経歴
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昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。
大阪経済法科大学卒業。
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近畿税理士会(131417)
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