確定申告が必要な人とは?申告するメリットは?
⬛︎確定申告が必要な人とは?
原則として、年間の所得金額から、必要経費と所得控除を差し引いた金額がプラスになる人は、確定申告を行わなければいけません。
具体的には以下の場合に確定申告が必要となります。
①個人事業主であって事業収入がある。
所得が48万円(基礎控除額)以上ある自営業やフリーランスなどの個人事業主は、確定申告が必要となります。
②不動産収入や株取引での所得がある。
家や土地の賃貸収入があり不動産所得がある人や、株取引やFXなどの譲渡益が48万円以上ある人は原則として確定申告が必要です。
ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合や、NISA・つみたてNISAなどの非課税投資枠内での投資だった場合は不要です。
③一時所得がある。
競馬の払戻金や法人からもらった金品、懸賞で当たった賞金品などは「一時所得」となります。この金額が、「収入を得るために支出した金額+特別控除額(最高50万円)」よりも大きく、所得税が発生する場合には、確定申告が必要とされます。
④退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない。
退職所得があり、退職した会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得についても確定申告を行い精算することになります。
また、年度の途中で退職して年末調整を行っていない場合や、給与以外の所得が20万円を超える場合も、確定申告を行う必要があります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、源泉徴収ですでに課税されているので、原則として退職所得に関する確定申告は不要です。
⑤所得税の猶予を受けている。
地震などの災害に遭い、災害減免法で所得税の軽減または免除を受けている場合、確定申告を行う必要があります。
⑥ 一定額の公的年金を受け取っている。
公的年金の収入額が、公的年金等控除と基礎控除の合計額を超えていて、「確定申告不要制度」の制度を受けていない場合は、確定申告が必要になります。
⬛︎確定申告に必要な書類・書き方
●必要な書類
確定申告には、以下の書類が必要となります。
①給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
②私的年金等を受けている場合には支払金額などが分かるもの
③医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書、寄附金の受領証など
④確定申告書・・・確定申告書は、「A」と「B」の2種類から、申告する内容に合わせて選択します。
申告書Aとは、申告する所得が給与所得、雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用します。
申告書Bは、所得の種類に関わらず、誰でも使用することのできるものです。
●書き方
以下では、申告書Bの作成方法について紹介しています。
詳しい書き方については、国税庁のホームページの手引きを参考にしてください。
①住所、氏名などを記入する。
②収入金額等、所得金額を計算する。
③所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する。
④税金の計算をする。
⑤その他、延税の届出、還付される税金の受け取り場所を記入する。
⑥住民税、事業税に関する事項を記入する。
⬛︎確定申告をするメリット
会社に勤めている方は、会社が代わりに確定申告を行うため、個人で確定申告を行う必要はありません。
もっとも、一定の所得がある個人事業主は、自分で又は税理士を雇う等して確定申告を行う必要があります。
確定申告は大変で手続きも煩雑であるため、面倒だと感じる方が多いと思いますが、確定申告を行うことで以下のようなメリットを受けることができます。
・控除を利用した節税が可能である
・決算書として、銀行の融資の際に提出可能である。
・(青色申告者の場合は)赤字の繰越が可能である。
また、以下に該当する方は、給与取得者であっても、自分で確定申告をするとお得になる場合があります。
・複数の勤務先があるパート・アルバイト
・ 医療費が年間100,000円を超えている人
・ 住宅ローン控除を初めて受ける人
・ 中途退社で年末調整を受けていない人
・災害や盗難などの被害を受けた人
・寄付・ふるさと納税などを利用した人
税務に関してお困りのことがございましたら、まずは当事務所の税理士までお問い合わせください。
田中隆資税理士事務所では、大阪市内、神戸市を中心に関西のエリアで「税務申告」、「節税対策」、「顧問税理士」などに関する税務相談を承っております。「国内税務」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。
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- 経歴
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昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。
大阪経済法科大学卒業。
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- 所属団体
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近畿税理士会(131417)
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