法人税の中間納付とは?目的や具体的な納付方法など詳しく解説
法人税は法人の利益に対して課税される税金ですが、年に1回支払う方法だけでなく、法人税を中間納付する方法もあります。
中間納付とは事業年度が半分、つまり半年経過した時に法人税を納付するものですが、その目的とは何なのでしょうか。
本稿では、中間納付の目的と具体的な納付方法、中間納付額の計算方法について解説します。
法人税の中間納付の目的とは
法人税は通常1年に1回納付することになりますが、前事業年度での法人税が20万円を超える場合には、現在の事業年度において中間納付が必要になります。
これには、法人税の額が大きいものであるため、中間納付を行うことで法人側の負担を減らすという目的があります。
中間納付を行うことでキャッシュフローを一気に悪化させることなく、法人税を納付することができることが大きな特徴の一つとしてあげられます。
中間納付の方法とは
中間納付には2つの方法があり、仮決算を行う方法と予定納税での方法とに分かれます。
・仮決算を行う方法
仮決算を行う方法は、まず事業年度が半年経ったときに半年分の決算を行うことになります。
そして、その半年分の仮決算での利益をもとに法人税を納付します。
この方法での納税だと、半年分の決算をもとに納税を行うため、法人税の払い過ぎを防ぐことができますが、その一方で決算を行う手間がかかります。
・予定納税での方法
予定納税での方法では、前事業年度の実績をもとに6か月分の法人税を支払うことになります。
この方法では、仮決算を行わなくてもよいというメリットはありますが、その一方で業績が前事業年度と変わって大きく増減した場合にはキャッシュフローに影響が出る可能性も考えられます。
中間納付にあたっては、中間申告には義務がありませんが、中間納付をしなければならない企業である場合には必ず法人税の中間納付を行う必要があります。
対象となっている企業は法人税の中間納付のし忘れに注意しましょう。
法人税の中間納付に関することは田中隆資税理士事務所におまかせください
田中隆資税理士事務所では、税務申告、節税対策、顧問税理士などに関する税務相談を承っております。
法人税の中間納付に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の税理士までお問い合わせください。
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- 経歴
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昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。
大阪経済法科大学卒業。
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近畿税理士会(131417)
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