法人税の申告期限はいつ?間に合わない場合の期間延長方法とは
法人は法人の利益に応じて法人税を支払う必要があります。
そして、その法人税の申告と納税には期限があります。
本稿では、法人税の申告納税の期限はいつなのか、そして期限に間に合わない場合の期間延長方法について解説していきます。
法人税の申告期限はいつなのか
まず法人税の申告期限について解説していきます。
法人税の申告期限には事業年度と呼ばれる法人で任意に定めた会計期間が関わってきます。
たとえば法人の事業年度を1月1日から12月31日としていた場合には、事業年度が終了した翌日から2か月以内、つまり翌年の2月末までに法人税の申告と納税を行う必要があります。
もし事業年度が6月末までであれば8月末が法人税の申告期限と納税の期限です。
法人税の申告が間に合わない場合の対応方法
法人税の申告は事業年度終了後から2か月以内ですが、法人税の申告が間に合わない場合にはどのように対処すればいいのでしょうか。
申告がどうしても間に合わない場合、延長が認められる事例を紹介します。
まず一つ目は自然災害等で納税者の責任ではない期限の延長です。
この場合には国税庁、税務署から地域を指定されいつまでの延長が可能と示されますので、自動的に延長になるケースが多くあります。
もう一つは株主総会の開催日程による延長です。
株主総会は決算終了後3か月以内に開催をすることになっていますが、株主総会にて決算が承認されないことには法人税の申告は行えません。
そのため、定款に株主総会の開催日程について記載がある場合には特例として申告の延長が認められます。
もし申告の期限の延長を希望する場合には、事業年度が終了してから45日以内に管轄の税務署に対し申告期限の延長の特例の申請書を提出する必要があります。
その際に延長の理由を求められますが、会社の定款に株主総会を決算後3か月以内としているためという旨などを記載して提出を行いましょう。
この他の理由において延長は一般的には認められませんが、まずは専門家にご相談いただき、どのように対処すればよいのかを確認することをおすすめいたします。
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