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法人税の延滞税が発生するのはどんなケース?加算割合も併せて解説

企業の規模の大小を問わず、法人税に関するご相談は数多く頂戴します。

中でも、「法人税の延滞税が発生するのはどのようなケースなのか」というご質問をいただくことがあります。

税務に詳しい社員をたくさん抱えている大企業ならまだしも、法人成りをしたばかりの法人の場合、会計税務業務まで手が回らないこともあるでしょう。

本稿では法人税の延滞税を発生させないために、最低限知っておくべき法人税の概要についてみていきたいと思います。

法人税について

法人税とは、所得に対して課せられる国税のことで、個人の所得税に相当するものといえます。

法人の種類、資本金の額、所得金額に応じて税率が定められています。

決算月から1年間の所得をベースに申告額を算出することとなりますが、その算出方法は予定申告と仮決算を行う2つの方法が存在します。

 

予定申告は、前年度に納税した法人税の約半分を中間納付額とします。

これは「前事業年度の確定法人税額 / 前事業年度の月数×6カ月」で算出されます。

仮決算は、事業年度開始から6か月経過した時点で仮決算に基づいた課税所得を算出し、法人税率を掛けて中間納付額を確定します。

延滞税が発生するケース

法人税の延滞税が発生するケースとしては、申告期限を守れなかった場合が挙げられます。

法人税の申告期限は、原則事業年度開始日以降6カ月を経過した日より2カ月以内です。

この申告期限を過ぎてしまうと、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。

延滞税

期限に遅れたことに対する罰として課されます。

納税した日が納付期限からどれくらい過ぎているかに応じて、金額が異なります。

無申告加算税

期限内に申告しなかったことに対する罰として発生します。

無申告加算税は条件を満たしていると課されない場合もあります。

重加算税

粉飾や隠ぺいなど、意図的に申告期限を過ぎた悪質なケースで課されます。

延滞税の税率

上述したペナルティの中の延滞税の加算割合についてみていきたいと思います。

納付期限の翌日から2カ月経過まで

原則として年「7.3%」が加算されます。

ただし、令和311日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。

納付期限の翌日から2カ月経過後

原則として年「14.6%」が加算されます。

ただし、令和311日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

法人税に関することは、田中隆資税理士事務所にご相談ください

法人税の申告納付は、その法人の社会的信用性にもつながってきます。

遅延することなく、適切な金額を期間内に納税することを心掛けましょう。

田中隆資税理士事務所では、法人税申告に関するご相談も承っております。

法人税の申告についてお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。

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田中税理士
代表税理士 田中 隆資 Takashi Tanaka

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  • 経歴

    昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。

    大阪経済法科大学卒業。

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    近畿税理士会(131417)

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