【税理士が解説】決算で赤字が出たら法人税はどうなる?
法人では、1年間の利益に対して法人税を納付することになりますが、利益が出ずに赤字になることもあります。
では、法人が決算において赤字になった場合に法人税はどうなるのでしょうか。
本稿では、赤字の場合の法人税について解説していきます。
赤字になった場合の法人税について
そもそも法人税には様々な種類があり、国税としての法人税や地方税としての法人住民税、その他にも法人事業税、消費税などといったものがあります。
これらの税金をすべてまとめて「法人税」ということもあります。
赤字になった際には、国税としての法人税やその他の法人事業税などといった税金はかかりませんが、その一方で法人住民税には均等割があり、たとえ赤字であっても必ず納付しなければなりません。
そのため、赤字だからといって納税はない、ということにはならないため注意が必要となります。
したがって、赤字であっても決算を行い、法人税の申告書を記載して申告、納税まで行うことが重要となります。
赤字の繰り越しについて
上述のとおり、赤字であっても法人税申告は必ず行う必要がありますが、法人は赤字を最大10年間繰り越せるため、法人税申告すると、翌期以降に利益を赤字で相殺することが出来るようになります。
法人税申告は赤字が出ている・出ていないにかかわらず、事業年度が終了してから2か月以内となっているため、期限に注意して申告するようにしましょう。
赤字でも消費税が発生することも
一方で、赤字の場合の納税は法人住民税だけでない場合もあります。
消費税の課税事業者である場合には、赤字でも消費税が発生する可能性があるため、税理士等の専門家に相談しながら適切な申告、納税を行うことが大切といえます。
まとめ
法人税は法人の決算が赤字になった場合でも必ず申告を行い、納付すべき税金については遅延することなく、期間内に納税することを心掛けましょう。
田中隆資税理士事務所では、法人税申告に関するご相談も承っております。
法人税の申告についてお悩みの皆様は、お気軽にお問い合わせください。
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昭和62年12月2日生まれ。徳島県出身。
大阪経済法科大学卒業。
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